特定空家と管理不全空家について

東京都の空き家の現状は、90万戸とされています。

今後は、65歳以上の単身者・夫婦のみの世帯100万戸あると確認されており空き家の増加見込まれています。

特定空家とは、そのまま放置すると倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると

認められる空き家を指します。

2015年から施行された「空家等対策特別処置法」で定められ、特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、

「住宅用地の特別処置」の対象から除外され、固定資産税の優遇処置が適用されなくなり固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍と

なる場合もあります。

自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられます。

管理不全空家とは、特定空家になる一歩手前の状態を指します。

具体的な基準は自治体によって異なりますので確認が必要ですが、一般的には、建物の老朽化、雑草の繁茂、ゴミの放置、倒壊の危険性などが

考慮されます。

特定空家などに指定されないためには、空き家の適正な管理が必要です。少なくとも月1回は訪問し、建物や庭に以上がないかを確認し、

ポストの清掃、不法投棄があれば回収するなどの作業が必要です。

家屋に関しては窓を開放し風通しを行うなど空気の入れ替えなどを行うことも有効です。

自分自身で管理作業が難しい場合は、空き家の管理代行サービスなどを活用し、そのまま放置しないことが重要です。

空き家をお持ちの方はしっかり管理していきましょう。